九州芸文館(筑後広域公園芸術文化交流施設)


大規模災害の被災者に対する利用料金の免除等について(お知らせ)

お知らせ

大規模災害に係る被災者の経済的負担の軽減を図り、日常の生活の回復等に資することを目的として、福岡県都市公園条例の規定に基づき、下記の通り「筑後広域公園芸術文化交流施設」(九州芸文館)の有料施設の利用料金を免除いたします。

概要

1. 被災者に関して

(1)東日本大震災による被災者

(2)平成28年熊本地震による被災者

(3)平成29年7月5日からの大雨災害による被災者

(4)平成30年7月豪雨災害による被災者

(5)令和元年台風19号による被災者

(6)令和2年7月豪雨災害による被災者

(7)令和3年8月11日の大雨による災害による被災者

※原則、上記災害に対する法律に定める市(区)町村に居住していた方が対象。

2. 利用料金を免除する施設

筑後広域公園芸術文化交流施設の有料施設

※行為許可使用料、占用許可使用料、公園施設設置許可使用料及び公園施設管理許可使用料は、免除いたしません。

3. 免除する期間

(1)東日本大震災による被災者

平成23年7月27日から令和元年年7月26日まで(8年間)

(2)平成28年熊本地震による被災者

平成28年6月28日から令和2年6月27日まで(4年間)

(3)平成29年7月5日からの大雨災害による被災者

平成29年7月12日から令和元年7月11日まで(2年間)

(4)平成30年7月豪雨災害による被災者 

平成30年7月12日から令和2年7月11日まで(2年間) 

(5)令和元年台風19号による被災者

令和元年10月18日から令和3年10月17日まで(2年間)

(6)令和2年7月豪雨災害による被災者

令和2年7月30日から令和4年7月29日まで(2年間)

(7)令和3年8月11日からの大雨による災害による被災者

令和3年8月20日から令和5年8月19日まで(2年間)

4. 免除の手続き

原則として被災者が被災時に居住していた市(区)町村の発行するり災証明書又は被災証明書の写しを、申請書(免除・還付)に添えて被災者から申請があった場合、利用料金の免除をいたします。

※被災者の個人情報の取り扱いに関しましては厳重に保護いたします。

5. 施設の利用者登録及び利用料金免除の手続き

原則、九州芸文館の窓口に申請者がご来館いただき、利用者登録申請を行うことで、窓口にてIDとパスワードが発行され、次回からインターネットによる施設利用申請が可能となりますが、今回の「大規模災害に係る被災者」の方に限り、以下の手順にて、利用者登録及び利用料金の免除が可能となります。

①九州芸文館のホームページにある利用者情報申請(利用者登録)をインターネット又はFAXにて申請ください。

申請後、申請書(免除・還付)及びり災証明書又は被災証明書の写しと、利用者情報申請(利用者登録)に必要な申請者の身分証明(免許証等の写し)を郵送いただくことを条件で受付いたします。

③郵送された書類を確認し、IDとパスワードを発行し郵送いたします。
※通常の利用者登録等の詳細は、九州芸文館ホームページのご利用案内をご参照ください。

④利用者登録が完了した後、ご利用日の予約はインターネットからでも可能となります。

⑤ご予約後利用料金の免除については、IDを確認し料金免除を行ったうえで「使用許可書」を郵送又はFAXいたします。

⑥ご来館時にご利用に関する誓約書(認印が必要)にご記入いただきます。

6. 利用料金の還付

「3.免除する期間」の始まりの日から平成29年7月24日までの間に利用料金を納入された方は、免除する手続きに準じて還付いたします。

 

筑後広域公園芸術文化交流施設(九州芸文館)

 

申請書(免除・還付)PDF

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